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着手金を分割払いにするなど,報酬のお支払い方法についてもご相談ください。

TEL. 0773-23-0371

〒620-0045 京都府福知山市駅前町322三右衛門ビル2階

※弁護士報酬

以下は,概ねの目安とお考えください。事案により,異なりますので,契約の際にお問い合わせください。
その他,事件処理に当たっては,実費の他,調査費用や出張日当等が発生する場合があります。
その場合も,すべて契約時に,費用項目等もご説明し,契約していただくことになります。

報酬の体系について

原則として,着手金と報酬という体系になります。事案により,タイムチャージ制をとる場合もあります。

  • 着手金  事件に着手する場合に,お支払いいただくお金です。所期の目的を達成できなくても
          返金できません。
  • 報酬   事件の終結により,獲得或いは発生した経済的利益の一定割合を成功報酬として
          いただくものです。

民事事件

経済的利益の額は,基本的に請求額。遺産分割事件の場合は,対象となる相続分の時価相当額(但し,争いない場合は3分の1で評価)。個々の事案の経済的利益の額の算定方法及び額については,契約時にご確認ください。
※事案(の難易度等)により,下記の基準は上下する場合があります。

  • 着手金  300万円以下の部分  8.8%
         3000万円以下の部分  5.5%
            3億円以下の部分  3.3%
  • 報 酬  300万円以下の部分 17.6%
         3000万円以下の部分 11.0%
            3億円以下の部分  6.6%

調停,交渉,保全,執行等

契約締結交渉,督促,手形・小切手訴訟等についても民事事件の基準と若干異なります。

  • 調停  原則として,民事事件の場合に準じる。但し,離婚調停については,着手金及び報酬を
        其々22〜55万円とする。
         調停から,訴訟に移行した場合の着手金及び報酬は,概ね民事事件の基準の半額とする。
  • 保全(仮差押・仮処分等)  原則として,概ね民事事件の基準の半額とする。審尋等を経た場合は
                     民事の基準の3分の2
  • 執行  着手金は,民事の基準の半額とする。報酬は,民事の基準の4分の1とする。
         本案から継続して受任した場合の着手金及び報酬は,民事の基準の3分の1とする。

債務整理・過払い金請求

個人(事業者を除く)の債務整理(任意整理,自己破産,個人再生)及び過払い金請求についての弁護士報酬及び費用は,京都弁護士会の基準によります。
会社(及び一部の個人事業者)は,破産の場合,管財人費用も必要になりますから,用意すべき資金からご相談いただく必要があります。早めに相談されることをお勧めします。


会社の法律顧問

月々の顧問料が,概ね2.2〜11万円
対応する事項や想定される概ねの相談時間等に応じて契約します。


バナースペース

塩見法律事務所

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TEL 0773-23-0371
FAX 0773-23-0414